termsライバーマネージメント規約
ライバーマネージメント規約
第1条(目的)
ライバーマネージメント規約(以下「本規約」といいます。)は、ライブ配信を業として行う皆さん(以下「ライバー」といいます。)を株式会社サムシングファン(以下「当社」といいます。)がマネージメントする契約(以下「本契約」といいます。)に関して、その契約条件を定めるものです。
第2条(申込)
- ライバーは、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、本契約を申し込んでください。
- ライバーは、本契約を申し込む際に当社に登録する情報(以下「登録情報」といいます。)が、全て正確であることを保証してください。
- 当社は、当社所定の基準により、ライバーの申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨をライバーに通知します。この通知により、ライバーと当社との間に本契約が成立します。
- ライバーは、登録情報に変更が生じた場合は、直ちに当社に通知してください。これを怠ったことによってライバーが損害を被ったとしても、当社は責任を負いません。
第3条(未成年者)
- 本契約の申込み時点で20歳未満のライバー(以下「未成年者ライバー」といいます。)は、本契約について、親権者等の法定代理人の同意を得てください。
- 未成年者ライバーが、法定代理人の同意がないにもかかわらず、それを偽って本契約をした場合、本契約に関する一切の法律行為を取り消すことができなくなります。
- 未成年者ライバーだった方が成年に達した後に本契約を履行した場合、そのライバーは本契約に関する一切の法律行為を、後から認めたものと扱います。
第4条(第三者との契約)
- ライバーは、本契約を申し込む時点で、本契約と内容が抵触する契約を第三者と結んでいた場合、その第三者との契約内容を、予め当社に伝えてください。
- ライバーが本契約を申し込む時点で、本契約と内容が抵触する契約をライバーが第三者と結んでいた場合、その内容が抵触する箇所に限り、第三者との契約が、本契約に優先します。それ以外の箇所は、本契約が効力を有します。
- ライバーが、本契約が成立した後に、本契約と内容が抵触する契約を第三者と結ぶことを希望する場合、予め当社に伝えてください。
- ライバーは、本契約が成立した後は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約と内容が抵触する契約を第三者と結ばないでください。例えそのような契約が結ばれたとしても、本契約が、第三者との契約に優先します。
第5条(ライバー活動)
- ライバーは、当社の委託を受け、当社に指定されたライブ配信アプリ等のプラットフォーム(以下「プラットフォーム」といいます。)上でのライブ配信の他、ライブ配信に関連するコンテンツやイベント等への出演(以下あわせて「ライバー活動」といいます。)を行ってください。
- ライバー活動にあたり、ライバー自身がプラットフォームと契約を結ぶ必要がある場合があります。その場合ライバーは、プラットフォームが定める規約を遵守して下さい。ライバーが、プラットフォームが定める規約に違反した場合は、ライバーが本契約に違反したものと扱われます。
- ライバーは、ライバー活動にあたり、第12条(禁止行為)に定める禁止行為を行わないでください。特に、ライブ配信にあたり、BGM、背景画像、イラスト、写真、動画、その他のコンテンツにおいて、第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権、肖像権、その他一切の権利を侵害しないよう、注意してください。
- ライバーは、ライブ配信に第三者を参加させる場合、その配信目的・配信内容や、配信されたコンテンツがプラットフォームの定める規約や本規約に基づきプラットフォームや当社によって利用されることについて、事前に十分に説明し、第三者から同意を得てください。
- ライバーは、当社又はプラットフォームの社会的信用を失墜させ又は風評を傷つける行動を行わないよう、注意してください。
第6条(マネージメント)
- 当社は、ライバー活動(そのための宣伝、広告、営業を含みます。)に関するマネージメントを行います。
- 当社は、ライバーに対し、当社のマネージメントを通じてライバーとしての知名度・チャンネル登録者数・ランキング・獲得案件・売上等の向上、その他ライバーの特定の目的への適合を保証することはできません。ライバーは、当社による本契約の違反を主張する場合は、当社の善良なる管理者の注意義務に違反する行為を、具体的に主張立証する必要があります。
第7条(独占契約)
本契約は、当社による独占的な契約です。そのため、ライバーは、本契約期間中、当社の事前の書面による承諾なく、第三者から委託を受けて、または自己独自にライバー活動を行うことはできず、また、ライバー活動に関するマネージメントを第三者に委託することはできません。
第8条(報酬)
ライバーは、当社のマネージメントに対する対価として、報酬を支払うものとします。当該報酬の算定方法、支払方法、その他報酬の支払いに関する詳細は、プラットフォーム毎に当社とライバーが協議の上定めるものとします。
第9条(譲渡又は許諾)
ライバーは、ライバー活動の結果生じた動画、画像、音楽、写真、その他一切の著作物(以下、「コンテンツ」といいます。)に関する著作権(著作権法第27条に定める権利(翻訳権、翻案権等)及び第28条に定める権利(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を含みます。)、肖像権及びパブリシティ権について、以下のとおり扱うことに同意します。
- プラットフォームが定める規約に従い、プラットフォーム又はプラットフォームが指定する第三者に対して、譲渡又は利用を許諾します。
- 当社に対して、当社がマネージメント活動(他のライバーのためのマネージメント活動も含みます。)を行うために必要な範囲で、利用を許諾します。
- いずれの場合についても、著作者人格権は行使しません。
第10条(経費負担)
ライバー活動に係る通信費、交通費、宿泊費、食費、衣装費、メイク費、ハードウェア・ソフトウェア等の購入費、その他の諸経費については、原則としてライバーが負担するものとし、当社はこれを負担しません。但し、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。
第11条(収録場所及び設備)
ライバー活動を行うための収録場所及び設備については、ライバーの費用と責任でこれを確保するものとし、当社はこれを負担しません。但し、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。
第11条(収録場所及び設備)
- ライバーは、以下に定める禁止行為を行ってはいけません。
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(1)法令に違反する行為
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(2)犯罪に関連する行為
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(3)公序良俗に反する行為
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(4)プラットフォームが定める規約に違反する行為
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(5)第三者の知的財産権、プライバシー権、名誉権、肖像権、その他一切の権利を侵害する行為
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(6)プラットフォームの運営・維持を妨げる行為
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(7)当社の信用を害する行為
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(8)第三者になりすます行為
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(9)第三者に自己の代わりにライバー活動を行わせる行為
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(10)その他、前各号に準ずる不適切な行為
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- ライバーが前項に定める禁止行為を行ったことで、プラットフォーム又は第三者との間で紛争が生じた場合、ライバーは、自己の費用と責任でこれを解決してください。
第13条(事故)
ライバー活動の中でライバーに生じた事故について、当社は責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により当該事故が生じた場合は、この限りではありません。
第14条(名称等の使用)
- 当社又は当社の指定する者は、その製作又は販売・頒布する製品及び販売促進物、その他において販売、広告、宣伝のために、ライバーの名称等を無償で使用することができるものとし、ライバーはこれに積極的に協力するものとします。また、ライバーは本契約期間中、当社又は当社の指定する者以外の者の製作または販売・頒布する製品、サービス及び販売促進物、その他においてライバーの名称等の使用を許諾しないものとします。
- ライバーの名称等を商品に付して使用する権利の第三者に対する許諾権及び使用料を受ける権利は、当社に帰属します。
- ライバーは、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、ライバーの名称等に関して、知的財産権の創作、利用、及び登録のための出願等は一切行ってはなりません。
- ライバーが、前項の定めに反して、ライバーの名称等をその一部に含む知的財産権の登録等のための出願等を行った場合には、ライバーは、当該知的財産権の出願やその結果生じた登録等に係る名義、を当社に移転又は変更等するために必要な行為を、ただちに行ってください。
第15条(契約解除)
- 当社及びライバーは、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、是正を求める催告をした後、相当期間を経てもそれが是正されなかった場合は、本契約を解除することができます。
- 当社及びライバーは、本条に基づく解除により相手方に生じた損害について、責任を負わないものとします。
第16条(反社会的勢力との関係排除)
- 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
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(1)暴力団及びその関係団体又はその構成員
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(2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
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(3)その他、前各号の該当者に準ずる者
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当社及びライバーは、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
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(1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
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(2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来にわたっても不適当な関係を有しないこと
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- 当社及びライバーは、相手方が前項に違反した場合、直ちに本契約を解除することができます。
- 当社及びライバーは、本条に基づく解除により相手方に生じた損害について、責任を負わないものとします。
第17条(契約期間)
- 本契約の契約期間は、本契約締結日より1年間とします。
- 当社及びライバーは、第15条(契約解除)又は第16条(反社会的勢力との関係排除)の場合を除いて、本契約期間中に本契約を解除することはできません。
- 本契約の契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲又は乙から本契約を更新しない旨の申し入れがない限り、本契約は同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第18条(損害賠償)
- 当社及びライバーは、相手方が本契約に違反し、それにより自己に損害が生じた場合、相手方に対して、その損害の賠償を請求できます。
- 当社及びライバーは、相手方が本契約に違反したことで利益を得た場合(例えば、ライバーが当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者から委託を受けて又は自己独自にライバー活動を行うことで報酬を得た場合など)、その利益に相当する額を、自己に生じた損害とみなすことができます。
第19条(秘密保持)
ライバーは、当社がライバーに対して開示した情報について、当社の事前の承諾がある場合を除き、当社が開示した目的以外に使用せず、また、ライブ配信やSNSなどのオンライン、オフラインを問わず、第三者に開示、漏洩してはいけません。
第20条(個人情報の取扱い)
当社は、ライバーの個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います。
第21条(協議)
本規約に関連して当社とライバーとの間で紛争が生じた場合、両者誠意をもって協議し、その解決を目指します。ただし、協議での解決が難しい場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判の場で解決を目指すものとします。
以上
2020年11月1日 制定
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